はじめに
精神の病気で、仕事や日常生活に支障が続いている場合、
障害年金を受給できる可能性があります。
「年金」と聞くと高齢者の制度のように感じますが、
うつ病・双極性障害・統合失調症・発達障害など、
現役世代でも対象になる制度です。
ただし、
→「病名がある=もらえる」
→「働いている=対象外」
という単純な話ではありません、なのでややこしいのです。
この記事では、精神の障害年金の申請方法と、特に重要な“初診日”の考え方を、できるだけわかりやすく解説します。
精神の障害年金の対象となる病気
代表的なものは以下です。
- うつ病・双極性障害(躁うつ病)
- 統合失調症
- 発達障害(ASD・ADHD)
- 知的障害
- 不安障害・強迫性障害(状態による)
- PTSD など
ポイントは病名よりも生活・就労への影響の程度です。
申請の全体の流れ
大まかな流れは以下の通りです。
- 初診日を確認する
- 年金加入状況を確認する
- 診断書を主治医に依頼する
- 病歴・就労状況等申立書を作成
- 年金事務所または市区町村へ提出
この中で、**もっとも重要で、トラブルになりやすいのが「初診日」**です。
初診日とは?
初診日=最初に医療機関を受診した日
精神の障害年金でいう初診日とは、
今回の障害の原因となった症状で、最初に医療機関を受診した日
です。
たとえば…
- うつ症状で最初に心療内科を受診した日
- 不眠や不安で、最初に内科を受診した日
- 発達障害で、子どもの頃に小児科や精神科を受診した日
などが該当します。
よくある誤解
❌ 今通っている病院の初診日
❌ 診断名が確定した日
❌ 休職した日
→ どれも違います。
初診日が重要な理由
初診日は、次の2点に直結します。私もよく初診日を尋ねられて細かいなぁと疑問に思ってました。
① どの年金制度かが決まるので重要なんです
- 国民年金 → 障害基礎年金
- 厚生年金 → 障害厚生年金
② 保険料納付要件の判定に使われる
初診日の前日の時点で、
- 保険料未納が多いと 不支給
になることがあります。
そのため、初診日を証明できるかどうかがはものすごく重要です。
初診日の証明はどうするの?
原則として、以下の書類を使います。
- 初診の医療機関の受診状況等証明書→年金事務所でもらえます
- カルテの初診日を病院や診療所に連絡して確認してもらう
- 紹介状
- お薬手帳
- 健康保険の受診履歴
* 昔の病院が閉院している場合でも、
年金事務所に相談すると代替手段を一緒に考えてくれます。
診断書について【精神の障害用です】
精神の障害年金では、
精神の障害用診断書(専用様式)を使用します。
診断書で重視されるのは、
- 日常生活能力(食事・金銭管理・対人関係など)
- 就労状況(配慮の有無、欠勤、業務内容)
- 症状の持続性
**「症状の強さ」より「生活への影響」**が評価されます。
病歴・就労状況等申立書
これは本人が書く書類です。正直とても大変で本人に書いてもらうのが酷だと思うことがあります。
ポイントは、
- 調子の良い時ではなく
一番困っている状態を書く、例えば自分がうつ状態で寝込んで動けない時に家族が食事の面倒をみてくれて食事は摂れていた場合、食事は適切に摂取可能とは考えないで、あくまで一人でいた場合どのような状況かを想像して記載します。 - できないことを正直に書く
働いていても申請できる?
→ できますが、、
- 配慮のある職場
- 短時間勤務
- 福祉的就労
などの場合、支給対象になることはあります。
不安な場合は専門家に相談を
- 年金事務所
- 市区町村の年金窓口
- 社会保険労務士(障害年金専門)
最初の相談だけでもOKです。
「自分は対象になるのか」を確認するだけでも意味があります。
まとめ
- 精神の障害年金は現役世代でも対象
- 最大のポイントは初診日
- 病名より生活・就労への影響
- 迷ったら早めに相談
「制度を知っているかどうか」で受けられる支援に大きな差が出ます。