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雇用保険(失業保険)について

〜傷病手当金を受け取っていた人の場合〜

「休職中は傷病手当金をもらっていたけれど、退職後はどうなるのですか?」
外来でとてもよく聞かれる質問です。

実際には、
① 傷病手当金 → ② 退職 → ③ 失業保険
という流れで生活を支えていくケースが少なくありません。

ここでは、具体的な手順と窓口を整理します。

  1. 休職中に 傷病手当金 を受給
  2. 病状などの理由で 退職
  3. 働けない期間は 失業保険の受給を延長
  4. 働ける状態になったら 延長解除
  5. ハローワークで求職活動を行い 失業保険を受給

それぞれを順番に説明していきます

会社員の方で、

  • 病気やメンタル不調で働けない
  • 有給休暇がなくなった

このような場合、健康保険から 傷病手当金 が支給されます。

→ 原則

  • 給与の約3分の2
  • 最長 1年6か月

傷病手当金を受給中に、

  • 契約満了
  • 会社都合
  • 体調面を考えて自己都合退職

などで退職するケースがあります。

重要ポイント
→ 退職しても、条件を満たせば
傷病手当金はそのまま継続して受給可能 です。

「退職=すぐ失業保険」ではありません。

退職後、すぐに働けない状態の場合、
そのまま放置すると 失業保険の受給期限が切れてしまう ことがあります。

そこで必要なのが

窓口は?

  • ハローワーク

必要なもの

  • 離職票
  • 本人確認書類
  • 医師の診断書、または
    ハローワーク指定の「病状証明書(受給期間延長用)」

→実際はこの「病状証明書」主治医が記載する ケースがとても多いです。

→ 延長できる期間

  • 原則 最大3年(合計で4年まで)

体調が回復し、
「そろそろ働けそう」「就職活動ができそう
となったタイミングで次のステップ、延長解除です。

窓口は?

  • ハローワーク

必要なもの

  • ハローワークの
    「病状証明書(延長解除用)」の用紙をもらい外来受診時に持参
  • 病状証明書に医師が記載(◯月◯日から就労・求職活動が可能である旨)

ここで初めて、
「働ける状態」として失業保険の手続きが進みます。

延長解除後は、通常の失業保険の流れに入ります。

主な流れ

  1. ハローワークで求職申込み
  2. 雇用保険説明会への参加
  3. 求職活動(面接、求人応募、職業相談など)
    ※ セミナー参加も活動実績になります
  4. 認定日に失業状態を申告
  5. 失業保険(基本手当)を受給

* 重要

  • 「働ける状態」であること
  • 「求職活動の実績」が必要

この2つが揃って、初めて失業保険が支給されます。

  • ❌ 退職したら自動的に失業保険がもらえる
  • ❌ 体調が悪いままでも失業保険が出る

正しくは

  • 働けない → 傷病手当金
  • 働ける → 失業保険

という役割分担がわかりやすいと思います。

  • 休職中は 傷病手当金
  • 退職後、働けない間は 失業保険の延長
  • 働ける状態になったら 延長解除 → 失業保険受給

一見ややこしいですが、
「今は働ける?働けない?」を基準に整理すると理解しやすくなります。

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