結論から言うと、傷病手当金は「診断名」ではなく「働けない状態かどうか」で判断されます。
そのため、適応障害・うつ病など、診断名そのものが支給可否を決めることはありません。
傷病手当金の基本条件
傷病手当金が支給されるためには、次の条件を満たす必要があります。
・業務外の病気やけがである
・その病気により仕事に就けない
・連続する3日間の待期期間を経ている
・休業期間中に給与の支払いがない
・医師が「就労不能」と判断している
「適応障害だと出ない」は誤解
「適応障害だと傷病手当金は出ない」と言われることがありますが、これは誤解です。
実際には、適応障害でも問題なく傷病手当金を受給されています。
この誤解が生じる理由としては、
・症状が軽いケースも多い
・環境調整で短期間に改善することがある
といった点が影響しているのではと推測されます。
注意すべきポイント
傷病手当金で最も重要なのは、
「現在の症状で、その仕事ができないかどうか」です。
・症状が軽快し「就労可能」と判断されれば支給は終了する
・月2回程度の定期受診が求められることが多い
無投薬=支給されないということもありませんが、治療内容について問い合わせがあり正当な理由がないと不支給になりかねません。また診察を受けたのに処方箋を薬局に提出せず内服薬をもらっていないなどはかなり問題になります。
治療をきちんと受けたうえで、就労不能かどうかが判断基準になります。
まとめ
傷病手当金は、
「どの診断名か」ではなく
「就労不能な状態と判断されているか」、「適切な治療を受けているか」
で決まります。
診断名にとらわれすぎず、今の状態を正確に医師に伝えることが、適切な支援につながります。