実際どれくらい待つことになるの?
失業保険の説明で、必ず出てくるのがこの言葉。
「給付制限があります」
でも、
「結局いつからお金が出るの?」
が一番知りたいところですよね。
給付制限とは?
給付制限とは、
失業保険の手続きをしても、すぐには支給されない期間のことです。
特に
→ 自己都合退職
の場合に関係します。
失業保険には「必ずある待ち時間」が2種類ある
ここ、混同されがちなので整理します。
① 待期期間(7日間)
これは 全員に必ずある ものです。
- ハローワークで求職申込み
- 失業状態であることを確認
→ 最初の7日間は支給なし
※ 会社都合・自己都合・病気理由、すべて共通です。
② 給付制限(自己都合の場合)
こちらが問題になる部分です。
- 原則 2〜3か月
- この期間も 支給なし
→つまり自己都合退職の場合は、
7日 + 給付制限期間
= その間、失業保険は出ない
という仕組みです。
実際どれくらい待つの?(目安)
自己都合退職の場合(一般的)
- 待期期間:7日
- 給付制限:2〜3か月
→実際の支給開始は
約2.5〜3.5か月後
になることが多いです。
会社都合退職の場合
- 待期期間:7日
- 給付制限:なし
→ 1週間程度で支給対象期間に入る
※ 初回振込は認定日後なので、実際の入金はもう少し先。
病気理由の自己都合退職はどうなる?
ここが一番大事なところです。
病気が原因で退職した場合
- 形式上は自己都合でも
- 給付制限が軽減・免除されることがある
ただし、
❗ 自動ではありません
❗ ハローワークの判断です
給付制限が軽くなる・免除されやすい条件
次のような事情がそろうと、配慮される可能性があります。
- 医師の診断書がある
- 休職を経ての退職
- 病気が明確な退職理由
- 業務継続が困難だった経過が説明できる
特に精神疾患では、
診断書や病状証明書の内容が判断材料になります。
注意:給付制限中も「求職活動」は必要です
給付制限中でも、
- 求職申込み
- 認定日への出席
- 求職活動実績
は必要です。
→
「どうせお金出ないから行かなくていい」
は NG です。
生活費が不安な人はどうする?
給付制限がある場合、現実的には
- 貯蓄
- 傷病手当金(まだ使える場合)
- 失業保険の受給期間延長
を組み合わせて考える必要があります。
特に精神疾患では、
→ 無理に失業保険に切り替えず、
回復を優先した方が結果的に安定する
ケースも多いです。
よくある誤解
❌「給付制限=失業保険がもらえない」
→ もらえないのは 一定期間だけ
❌「病気なら必ず免除される」
→ 必ずではない
まとめ
- 失業保険には
- 7日間の待期期間(全員)
- 給付制限(主に自己都合)
がある
- 自己都合退職では
→ 実際の支給開始は 2〜3か月後 が多い - 病気理由の場合、
→ 給付制限が配慮されることがある - 精神疾患では、無理な切り替えは再発リスクにもなる