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失業保険の「給付制限」とは?

失業保険の説明で、必ず出てくるのがこの言葉。

「給付制限があります」

でも、
「結局いつからお金が出るの?」
が一番知りたいところですよね。

給付制限とは、
失業保険の手続きをしても、すぐには支給されない期間のこと
です。

特に
自己都合退職
の場合に関係します。

ここ、混同されがちなので整理します。

① 待期期間(7日間)

これは 全員に必ずある ものです。

  • ハローワークで求職申込み
  • 失業状態であることを確認

最初の7日間は支給なし

※ 会社都合・自己都合・病気理由、すべて共通です。

② 給付制限(自己都合の場合)

こちらが問題になる部分です。

  • 原則 2〜3か月
  • この期間も 支給なし

→つまり自己都合退職の場合は、

7日 + 給付制限期間
= その間、失業保険は出ない

という仕組みです。

自己都合退職の場合(一般的)

  • 待期期間:7日
  • 給付制限:2〜3か月

実際の支給開始は
約2.5〜3.5か月後

になることが多いです。

会社都合退職の場合

  • 待期期間:7日
  • 給付制限:なし

1週間程度で支給対象期間に入る

※ 初回振込は認定日後なので、実際の入金はもう少し先。

ここが一番大事なところです。

病気が原因で退職した場合

  • 形式上は自己都合でも
  • 給付制限が軽減・免除されることがある

ただし、

❗ 自動ではありません
❗ ハローワークの判断です

次のような事情がそろうと、配慮される可能性があります。

  • 医師の診断書がある
  • 休職を経ての退職
  • 病気が明確な退職理由
  • 業務継続が困難だった経過が説明できる

特に精神疾患では、
診断書や病状証明書の内容が判断材料になります。

給付制限中でも、

  • 求職申込み
  • 認定日への出席
  • 求職活動実績

は必要です。


「どうせお金出ないから行かなくていい」
NG です。

給付制限がある場合、現実的には

  • 貯蓄
  • 傷病手当金(まだ使える場合)
  • 失業保険の受給期間延長

を組み合わせて考える必要があります。

特に精神疾患では、

無理に失業保険に切り替えず、
回復を優先した方が結果的に安定する

ケースも多いです。

❌「給付制限=失業保険がもらえない」
→ もらえないのは 一定期間だけ

❌「病気なら必ず免除される」
必ずではない

  • 失業保険には
    • 7日間の待期期間(全員)
    • 給付制限(主に自己都合)
      がある
  • 自己都合退職では
    → 実際の支給開始は 2〜3か月後 が多い
  • 病気理由の場合、
    → 給付制限が配慮されることがある
  • 精神疾患では、無理な切り替えは再発リスクにもなる

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